広島県の電子入札対象案件の処理方法について
広島県では,電子入札の対象案件を次により処理していきます。
平成21年6月1日以降公告の事後審査型一般競争入札は参加希望書の提出が不要となりました。
システムでは「事後審査型一般競争入札」と表します。
ポイント
1 電子入札対象案件に参加できる方は,電子入札可能者に限られます。
ただし,案件により電子入札可能者以外の方の参加も認められます。
※電子入札可能者とは,システムで県への利用者登録を終えている方です。
2 システムの特性を十分に活かすため手続を全面的に見直しています。
詳しくは,次の要領をご確認ください。
- 広島県電子入札実施要領(PDF形式)(330KB)
具体的な処理の流れと留意点
各ステップの具体的な処理方法は次の通りです。
(1)電子入札の対象案件
- 建設工事及び業務とも,原則全ての入札案件が対象です。
(2)一般競争入札の参加希望書の提出
- 平成21年6月1日以降公告の事後審査型一般競争入札は不要です。
- 電子入札システムを利用して提出してください。
なお,特定JVは、書面によるJVの資格申請が別に必要です。 - 書面入札への変更を行う場合は,書面参加申請書及び入札参加希望書を書面で提出する必要があります。
(3)指名競争入札の指名通知書等の送付
- 電子入札可能者には,システムから指名通知(+電子メール)を行います。
(4)入札書の提出
- 開札予定日の前日までの2日間以上を確保します。
なお,入札書の提出期間は電子参加・書面参加によらず同一です。 - 電子参加の場合は,システムから入札金額を送信してください。
- 書面参加の場合は,入札書を作成し,封筒に封入して提出してください。
なお,発注機関は,提出された入札書等を開封時刻がくるまで保管します。
(5)工事(業務)費内訳書の提出(必要な場合のみ)
- 電子参加の場合は工事(業務)費内訳書(電子ファイル)を入札書に添付してください。
- 書面参加の場合は,入札書提出時に,工事(業務)費内訳書を封筒に封入して提出してください。
(6)開札と立会
- 公告又は指名通知に定めている開札日に,入札書を開札します。
- 入札者は,電子参加・書面参加にかかわらず開札に立会できます。
(7)くじ引き
- くじ引きになったときは,直ちに「電子くじ」によるくじ引きを行います。
(8)再度入札
- 再度入札は,原則として当初の入札の開札日の午後4時を入札書提出締切日として,当初の入札と同様に処理します。
- 開札状況の頻繁なチェックや立会等なしでも再度入札に参加できます。
(9)入札結果の通知と公表
- 電子参加した入札者へはシステムの機能を使って結果を通知します。
- 立会していない書面参加者が落札した場合は,電話等で落札を通知します。
- なお,入札結果は,システムの検証機能を使用すれば,誰でもすぐ確認できます。
(10)契約の締結
- 電子参加者が落札した場合,契約は受任者と結ぶことができます。
- 書面参加者が落札した場合,契約は入札者と結ぶこととなります。
(11)障害等による電子参加から書面参加への変更
- 電子入札可能者は,次のときまでに発注者に書面参加申請書を提出すれば,その案件に限り書面で以後の処理を行うことができます
書面参加申請様式(WORD形式)(32KB),記載例(PDF形式)(56KB),媒体提出通知書(WORD形式)(30KB) - 一般競争入札の参加希望書提出前であれば,参加希望書を書面で提出するときまで
- 入札書提出前であれば,入札書提出締切日時の1時間前まで(再度入札でも同様)
なお,再度入札の際に書面参加への切替者があった場合,電子入札書を開札した時点でシステムでの処理を終了し,以後,書面に移行して落札決定等の処理を行います。
電子入札案件に書面で参加する場合の注意事項
電子入札の対象案件に書面で参加する場合は,次に注意してください。 入札書様式(WORD形式)(30KB) 記入例(PDF形式)(9KB)
1 参加希望書の受付期間や入札書の受付期間などは,電子参加する業者と,まったく同一です。
特に,入札書及び工事費内訳書(必要な場合)は,入札書の受付期間に封書での提出が必要です。
2 入札書及び工事費内訳書は,次の事項を明記した封筒に封入して提出してください。
(1)入札書 封筒作成例(PDF形式)(9KB)
- 提出者の商号又は名称
- 「入札書在中」という文言
- 案件名及び開札日
(2)工事内訳書(入札書とは別の封筒としてください。) 封筒作成例(PDF形式)(8KB)
- 提出者の商号又は名称
- 「工事費内訳書在中」という文言
- 案件名及び開札日
3 入札書には,落札した場合に契約の相手方となる者(代表者又は受任者)の押印が必要です。
4 入札書に任意の3桁のくじ番号を記載してください。
※くじ番号の記載のない場合は、「001」と記載されたものとします。
電子入札可能者が書面で参加できる場合
電子入札可能者は電子参加が原則ですが,次の場合は書面参加申請書を提出して書面で参加に変更することができます。
ただし,これは案件単位での取り扱いですので,その都度,手続する必要があります。
書面参加申請様式(WORD形式)(32KB) 記入例(PDF形式)(56KB) 媒体提出通知書(WORD形式)(30KB)
- 商号若しくは名称又は代表者の変更により,電子入札に必要なICカードに格納されている情報が事実と一致しなくなったとき。
ただし,それらの事情が生じた後遅滞なくICカードの再取得の手続きを行っている場合に限る。 - 破損,盗難等のため,電子入札に必要なICカードが使用できなくなったとき。
ただし,それらの事情が生じた後遅滞なくICカードの再発行の手続きを行っている場合に限る。 - その者の使用に係る電子計算機に障害が発生したとき。
- その他やむを得ない理由によって電子参加をし,又はこれを続行することができない状態になったとき。