受注者の皆様へ

広島県が発注する工事に伴って発生する建設発生土は,現場内利用等により搬出量を抑制した上で,公共工事等への工事間流用を行います。
工事間流用が困難な場合は,公の関与する埋立地,建設発生土処分先一覧表に掲載されている建設発生土リサイクルプラント,建設発生土受入地及び建設発生土受入地(一時堆積)のいずれかに搬出するものとしています。

また,広島県が発注する工事において,補足土を使用する場合は,建設発生土処分先一覧表に掲載された建設発生土リサイクルプラントが製造する処理土(改良土を含む)の中から,要求品質を満足する処理土(改良土を含む)を利用することを原則としています。
建設発生土リサイクルプラントが製造した処理土(改良土を含む)の利用を見込んだ工事において,「広島県登録リサイクル製品」に登録している改良土の使用について,受注者から積極的な提案があった場合は,工事成績評定においてその取組を評価します。

なお,運搬距離50㎞以内に処理土(改良土を含む)を製造する建設発生土リサイクルプラントがない場合などは,新材の利用も可能としています。
新材を購入土砂として見込んでいる工事において,建設発生土リサイクルプラントが製造した処理土(改良土を含む)または「広島県登録リサイクル製品」に登録している改良土の使用について,受注者から積極的な提案があった場合は,工事成績評定においてその取組を評価します。

建設発生土処分先一覧表について

  1. 建設発生土処分先一覧表は,「建設発生土処分先一覧表の掲載申請及び審査要領」(以下「掲載要領」という。)に基づいて作成しています。

    これは,広島県が発注する工事に伴って発生する建設発生土の指定処分先である建設発生土リサイクルプラント,建設発生土受入地及び建設発生土受入地(一時堆積)の一覧表です。

    ※建設発生土とは,建設工事に伴い副次的に発生した土砂(浚渫土を含む。)で,産業廃棄物(がれき類,汚泥,木くず等)が混入していない副産物です。

  2. 有効期限中でも掲載要領に基づき,掲載の取消を行う場合があります。

  3. 掲載要領に基づく変更申請により,月1回,記載内容を変更する場合があります。

  4. この建設発生土処分先一覧表の一部または全部を,無断で複製・転載あるいは磁気媒体へ入力することを禁止します。

  5. 建設発生土処分先一覧表への掲載または掲載する情報に起因して,業者間等でトラブルが生じても,県は一切関与せず,責任を負いません。

建設発生土処分先一覧表に関する問合せ

土木建築局技術企画課(企画調査グループ)

郵便番号:730-8511

住所:広島市中区基町10番52号

TEL:082-513-3859