入札・契約制度Q&A
広島県の建設工事等の入札・契約制度についての質問、疑問点等を受け付けています。
皆様からよく寄せられる質問に対しては、県の回答を併記し、一定期間毎に、このホームページで公表します。
留意事項
質問者への直接回答は行いません。
匿名による質問は受け付けておりません。
質問は、郵送、ファックス、電子メールのいずれでも可能です。
個々の発注工事についての問合わせは、受け付けておりません。
一般競争入札、指名競争入札等において、指名等がされなかった業者の方からの苦情については、別に『苦情処理制度』を設けておりますので、各発注機関に直接、お問い合わせください。
窓口
広島県土木建築局建設産業課
郵便番号:730-8511
住所:広島市中区基町10番52号
電話:(082)513-3821
ファックス:(082)223-3593
電子メール:dokensetsu@pref.hiroshima.lg.jp
説明会で寄せられた質問
- 令和7年度 建設業関係説明会 質問に対する回答について(PDF形式)(153KB)
- 令和6年度 建設業関係説明会 質問に対する回答について(PDF形式)(206KB)
- 令和5年低入札価格調査制度の改正に伴う説明会 質問に対する回答について(PDF形式)(154KB)
よく寄せられる質問
建設工事
- 総合評価落札方式における産休育休取得の評価方法について
- 総合評価落札方式におけるボランティア活動の実績について
- 入札参加者同士の資本関係又は人的関係について
- 入札における施工実績について
- 入札公告の技術要件について
- 低入札技術者の工事経験について
- 建設工事における低入札価格調査の低入札技術者について
- 一般競争入札の公告について
- 県外業者の入札参加等について
- 県外における元請施工実績について
- 建設工事の低入札価格調査制度について
- 建設工事における低入札価格調査のうち、重点調査を経て契約締結する場合の追加措置(第三者による照査)について
- 県外企業への下請工事の発注について
- 総合評価落札方式における工事経験について
- 配置予定技術者の複数配置について
- 配置予定技術者の恒常的な雇用関係について
- 後期高齢者医療制度の対象者を配置技術者とする場合について
- 契約の締結に議会の議決が必要な工事に係る入札における配置予定技術者について
- 準じる技術者の確認資料について
- 営業所の専任技術者の現場配置について
- 同一入札に参加する他の業者に対する下請工事の見積について
- 契約保証に係る取扱いについて
- 契約変更により契約金額が4,500万円以上になった場合の配置技術者について
- 指名除外期間終了後の一般競争入札への参加について
- 事業再編に係る工事実績の取扱いについて
- 共同企業体(JV)の組成について
- 営繕工事における元請施工実績について
- 営繕工事における技術者の同種(同規模)工事の経験(施工実績)について
- 自社工場の確認について
- 治山工事の実績について
- 若手技術者の考え方について
- 建設キャリアアップシステムの活用について
- 「広島県長寿命化技術活用制度」登録技術の活用について
- 建設業法第26条第3項第2号(専任特例2号)による監理技術者の取扱いについて
- 災害復旧工事等における損害発生時の受注者負担軽減について
- 仮設の変更について
- 週休2日モデル工事について
- 快適トイレモデル工事について
測量・建設コンサルタント等業務
建設工事
総合評価落札方式における産休育休取得の評価方法について
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問
産休育休に相当する期間とは具体的にどのような期間を規定していますか。
-
答
産休育休に相当する期間とは、産休育休を取得した期間を合計した日数であり、もし産休育休を分割して取得しているのであれば、その期間を合計した日数となります。
なお、産休育休期間内の土曜日曜祝日については、継続して休暇を取得しているのが確認できれば、産休育休に相当する期間として評価期間に加えることが可能です。
なお、年次有給休暇の場合は、期間に加えることはできません。
-
問
産休育休期間を確認するための資料はどのような資料を想定されていますか。
-
答
産休育休を取得したことが分かる資料を提出してください。
例えば、産休であれば母子手帳、育休であれば休業給付金の関連書類の写し、また、企業として当該技術者に交付した産休育休関連の資料などが想定されます。
総合評価落札方式におけるボランティア活動の実績について
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問
公告の総合評価に関する事項へ、平成21年4月1日から公告の前日までの間に広島県のマイロード・システム、ラブリバー制度等に団体として認定されたことが確認できる書類の写し、及び活動実績が確認できる報告書等の写しを添付することとあるが、マイロード・システムの認定は1度されたら更新はされない。平成21年4月1日より前に認定されている団体は、21年4月以降の写しを添付できないがどうするのか。 また、報告書の写しは事務所(支所)に提出されたもののみ評価するとはどういうことか。
-
答
認定された後更新がない場合は、平成21年4月1日より前のもので構いません。なお、建設工事入札参加資格者名簿により認定状況が確認できる場合は、該当するページの写しを添付することでも構いません。
活動実績は、求めている期間の「広島県アダプト制度実施要領」に基づき、(市町を経由して)事務所(支所)に提出した活動実績報告書の写しを添付してください。(奨励金の活動実績報告書でNPOへ提出したものは、提出の確認ができないため、総合評価の実績確認資料として認めていません。)
入札参加者同士の資本関係又は人的関係について
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問
一般競争入札(事後審査型)において、入札参加者について相互に資本関係又は人的関係のある業者(例親会社と資本関係のある子会社)が同一入札に参加しても宜しいでしょうか?
もし、不可の場合はその規定についてはどこに記載されていますでしょうか?
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答
一般競争入札においては、原則として入札参加者同士の資本関係又は人的関係について制限を設けていません。
ただし、入札によっては、当該事項について一定の制限を設けている場合がありますので、入札公告をご確認下さい。
入札における施工実績について
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問
入札に参加するには実績が必要らしいですが、その実績を作るにはどうしたらよいのでしょうか?指名入札などで実績を作るのでしょうか?
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答
一般競争入札においては、工事の品質を確保するため、工事の種類や性質等に応じ、必要な技術要件を定めており、原則として同様の種類及び規模の工事の元請施工実績を求めています。
この同様の種類及び規模の工事の発注主体は、広島県の発注工事に限らず、国や法人税法別表第1に掲げる公共法人(地方道路公社など)としておりますが、工事の業種や予定価格によっては、市町発注工事の実績も認めています。
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問
指名入札は実績はいらないのでしょうか?
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答
指名競争入札における指名業者の選定は、適正な施工を確保するための施工能力を重視するとともに経済性及び効率性を考慮して行うこととしており、同種の工事の経験のほか、地理的条件や技術者の状況等を総合的に判断して行っております。
入札公告の技術要件について
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問
一般競争入札の公告において、入札参加に必要な資格のうち、技術要件において、原則として、平成13年4月1日以降の発注工事と同様の種類及び規模の工事の元請施工実績が求められている。
このような条件を付けた場合、同様の種類及び規模の工事の受注機会がほとんどなかった地域の建設業者は、いつまでたっても、新規の入札には参加できないことになる。
入札において、同様の種類及び規模の工事の元請施工実績を条件とするのであれば、あらかじめ発表した上で、10年後の入札からの施行とすべきではないか。
-
答
一般競争入札等の公告においては、平成6年度以降、工事の品質を確保するため、工事の種類や性質等に応じ、必要な技術要件を定めており、原則として過去15年間の同様の種類及び規模の工事の元請施工実績を求めています。
発注工事と同様の種類及び規模の工事の内容については、工事毎に定めており、工事の規模を技術要件とする場合は、原則として発注工事の規模の80%以上の工事としております。
また、発注主体も、広島県の発注工事に限らず、国や法人税法別表第1に掲げる公共法人(西日本高速道路(株)など)のほか、工事の業種や予定価格によっては、市町発注工事の実績も認めています。
低入札技術者の工事経験について
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問
平成25年8月改定の土木工事共通仕様書において、コリンズ(CORINS)登録する際、低入札技術者を主任技術者として登録することとなったのですが、低入札技術者も工事経験を認めていただけるのでしょうか。
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答
コリンズ登録については、専任の確認のため低入札技術者を主任技術者で登録することにしました。広島県では、低入札技術者の経験については、従来のとおり認めていません。
建設工事における低入札価格調査の低入札技術者について
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問
低入札技術者について、全工事期間通しで1名の専任配置を求めているのでしょうか。工場製作期間と現場施工期間それぞれ専任で1名ずつ追加配置すればいいのでしょうか。
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答
入札公告で配置予定技術者を過程などにより複数認める場合は、これに準じます。
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問
低入札技術者について、工場製作期間に他の工事の製作に従事することは問題ないでしょうか。
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答
監理技術者又は主任技術者とは別に専任で求めるため、工場製作において一元的に管理できる体制であっても複数の製作を管理することは認めていません。
一般競争入札の公告について
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問
「発注工事と同様の種類及び規模の工事の内容については、工事毎に定めており、工事の規模を技術要件とする場合は、原則として発注工事の規模の80%以上の工事としております。」とのことですが、この規定はどこに記載されているか。
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答
入札契約関係要綱として、「広島県の調達情報」のホームページに掲載しています、一般競争入札事務処理要綱(事前審査型)3(3)イ及び一般競争入札事務処理要綱(事後審査型)3(3)イに規定しています。
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問
「工事の業種や予定価格によっては、市町発注工事の実績も認めています。」とのことですが、このような例がどの程度あるのか。数値的なデータがあるか。
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答
市町発注工事の実績を認めている事例がどの程度あるかについては、特に把握しておりません。個別の事例については、公告を参照してください。
県外業者の入札参加等について
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問
島根県に本社がある会社が広島市に支店を出した場合、広島県の公共工事の入札に参加することはできるのでしょうか。
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答
広島県が発注する公共工事の入札に参加するためには、原則として、定期的に受付している建設工事の競争入札参加資格審査申請を行い、知事の資格認定を受けて資格者名簿に登載される必要があります。
また、本県では請負対象設計金額が1千万円以上の工事については、原則として一般競争入札により発注しており、個々の発注工事の入札参加資格については、公告により確認してください。
なお、指名競争入札における指名業者の選定や一般競争入札における資格要件の設定においては、施工能力を重視するとともに、経済性及び効率性を考慮しており、建設業許可における本店(主たる営業所)又は営業所の所在地を限定することがあります。
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問
広島県の公共工事の実績を下請けでもして作らないと入札に参加するのは難しいでしょうか。
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答
本県における工事の発注にあたっては、技術要件として設定する施工実績については、原則として元請業者としての実績としております。
県外における元請施工実績について
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問
島根県に本社がある会社が広島市に支店を設けて、広島県の公共工事の入札に参加しようとする場合、元請業者としての施工実績が必要となると思いますが、その元請業者の施工実績は島根県の元請業者としての施工実績でも広島県の公共工事の入札に参加することはできるのでしょうか。
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答
広島県の一般競争入札に係る公告においては、入札に参加する者に必要な資格として技術要件を設けています。この技術要件において、同種工事の元請施工実績を求めている場合があります。
個々の発注工事の入札参加資格については、一般競争入札に係る公告の内容を確認していただく必要がありますが、具体的な事例としては、元請施工実績の要件として、「県内における元請施工実績を有すること」等と記載している場合には、島根県内における工事の元請施工実績では、入札参加に必要な要件は満たしません。
建設工事の低入札価格調査制度について
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問
総額失格基準価格について
複数者による有効入札価格と偏差から算出されるため、入札者には算出出来ないのでしょうか?
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答
対象工事の落札者決定前は、入札者が総額失格基準価格を算出することはできません。
なお、対象工事の落札者決定後、入札者の商号又は名称及び入札金額を公表するため、算出は可能です。
建設工事における低入札価格調査のうち、重点調査を経て契約締結する場合の追加措置(第三者による照査)について
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問
「建設工事における低入札価格調査制度事務取扱要綱」の第10条第2項(3)の第三者の選定について、当該工事の入札参加資格が、舗装工事 A又はBである場合、当社の格付等級がBであれば第三者の等級はBでなくてはならないのでしょうか。それとも第三者の等級はAでもいいのでしょうか。
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答
同要綱第10条第2項(3)イにあります「業種」については、当該工事の入札に参加する者に必要な資格と同じ者である必要がありますが、「格付け」については同等以上を認めます。
県外企業への下請工事の発注について
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問
広島県発注建設工事の下請工事は、原則、県内企業でなければならないと聞きました。
隣県の企業であっても、今後は、主たる営業所を広島県内に移転しない限り、広島県の下請工事の受注はできないのでしょうか。また、この取扱いはどこに規定されているか教えてください。
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答
広島県発注工事における県内企業の下請活用を促進するため、平成22年6月1日以降に指名又は公告する工事から、元請業者に対して、下請工事は原則として県内企業に発注するように義務付けています。
高度又は特殊な技術を要する工事や専門性の高い工事などについては、あらかじめ元請業者から理由書の提出を求め、やむを得ないと認められるものは、承認することとしています。
なお、この取扱いについては、広島県土木工事共通仕様書に、次のとおり規定しています。
【共通仕様書(抜粋)】
やむを得ず県外に主たる営業所・本店を有する業者に発注しようとする場合は、あらかじめ県外業者を下請業者とする理由書を提出することとする。
総合評価落札方式における工事経験について
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問
配置予定技術者の工事経験は、工期の初めから完成まで従事していなければいけないのでしょうか。
仮に、工期が12ヶ月の工事で初めの4ヶ月はAさんを監理技術者として配置しましたが、Aさんが会社を退職したため、Bさんを後任の監理技術者とし、完成まで従事させました。この場合、Bさんの工事経験は、総合評価方式の工事経験として認められるのでしょうか。
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答
総合評価落札方式において配置予定技術者の工事経験を評価する場合は、工期の全期間において従事していなければ、加点の対象となる工事経験として認められません。
配置予定技術者の複数配置について
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問
事後審査型一般競争入札において、資格要件の確認において複数(3人以内)の配置予定技術者を記載できるが、例えば、2名を記載した場合、技術者Aは、公告で定めた配置技術者の要件を満たしたが、技術者Bは満たさないと判断された。
1.当社は落札者となり得るか。
2.指名除外措置の対象となることがあるか。
-
答
1.公告で定める配置予定技術者に係る要件を技術者Aが満足していれば落札者となりますが、工事の施工において技術者Bを配置することはできません。
2.全ての配置予定技術者が要件を満たさない場合は、指名除外措置を検討することになりますが、措置するか否かは個別の判断になります。
なお、複数の配置予定技術者の記載を認めている趣旨は、公告で定める配置予定技術者に係る要件を満たしている複数の技術者がある場合で、他の発注者の入札の関係などで、配置予定技術者を1人に特定できない場合に認めているもので、要件を満たすか否か不明な複数の技術者の記載を認める趣旨ではありませんので、念のため申し添えます。
配置予定技術者の恒常的な雇用関係について
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問
恒常的な雇用関係とは、「開札日までに引き続き3か月以上の雇用関係にあること」とあるが、「3か月以上」はいつを起算日として考えればよいのか。
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答
「開札日までに引き続き3か月以上の雇用関係」とは、開札日を起算日として3か月以前の日に雇用され、開札日まで継続して雇用関係にあることをいいます。
例えば、6月15日に開札する工事の場合、3月16日以前に雇用されていれば恒常的な雇用関係にあると認められます。
後期高齢者医療制度の対象者を配置技術者とする場合について
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問
後期高齢者医療制度の対象者を配置技術者とする場合、直接的かつ恒常的な雇用関係を確認する資料として、何を提出すればよいでしょうか。
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答
後期高齢者医療制度の保険証の写しと、対象者の住所地の自治体が送付する住民税特別徴収税額決定通知書の写しを提出してください。
契約の締結に議会の議決が必要な工事に係る入札における配置予定技術者について
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問
一般競争入札において、資格要件確認書類に記載する配置予定技術者は「契約日時点で配置できる技術者を記載する」こととされています。
契約の締結に議会の議決が必要な工事に係る入札の場合、ここでいう「契約日」とは、仮契約日と議会議決後の本契約日のどちらを指すのでしょうか。
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答
契約の締結に議会の議決が必要な工事に係る入札において、公告により配置予定技術者について「契約日時点で配置できる技術者を記載する」こととされている場合、資格要件確認書類には議会議決後の本契約日時点で配置できる技術者を記載してください。
準じる技術者の確認資料について
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問
公告共通事項へ、現場代理人以外の「準じる技術者」の場合は、原則として工事の全期間従事していることとし、当該技術者の配置された立場が「下請けを指導する立場」であったことを確認できる施工体系図等を添付することとあるが、どのような資料を添付すればよいのか。
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答
施工体系図、現場組織図、安全管理組織図等で、当該技術者が施工管理や下請けの指導等を担当する立場であったことがわかる資料を添付してください。
施工体系図等にも記載がない場合は、下請を含めて行っている災害防止協議会の協議録等、その立場が確認できる資料を添付してください。
また、全期間従事については、コリンズで確認を行います。コリンズの登録がない場合は、当初・最終の施工計画書で配置がわかる部分や、着手直後と工事完成間際の工事打ち合わせ簿の写し等、全期間従事されたことが確認できる資料を添付してください。
営業所の専任技術者の現場配置について
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問
「監理技術者制度運用マニュアル」では、特例として、「営業所の専任技術者」は、技術者の専任性が求められない工事であって、①当該営業所において請負契約が締結された建設工事であって、②工事現場の職務に従事しながら実質的に営業所の職務にも従事しうる程度に工事現場と営業所が近接し、③当該営業所との間で常時連絡をとりうる体制にあるもの、については、所属建設業者と直接的かつ恒常的な雇用関係にある場合に限り、当該工事の専任を要しない監理技術者等となることができるとあるが、広島県でもこの特例は適用可能か。
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答
平成28年6月1日以降に指名・公告する工事より、「営業所の専任技術者」については、元請負人及び下請負人とも、「監理技術者制度運用マニュアル」の一定の要件を満たす場合に限り、特例の適用は可能です。
なお、②については、工事現場の条件等を勘案したうえでの判断となることから、案件ごとに各発注機関に問い合わせてください。
ただし、営業所の専任技術者を現場代理人として配置することはできません。
同一入札に参加する他の業者に対する下請工事の見積について
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問
当社が、県発注の一般競争入札に入札参加の準備をしていたところ、同一の入札案件に参加を予定している他社から、一部工種の下請けの見積依頼がありました。
この場合、受注機会を拡大したいので、当社として一般競争入札について入札参加するとともに、下請工事の見積書を提出して差し支えないでしょうか。
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答
県発注工事においては、同一入札に参加した者同士の下請契約については、特に制限を設けていないため、本件事例について、下請工事の見積書を提出した場合であっても、一般競争入札に参加することは可能です。
契約保証に係る取扱いについて
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問
契約保証について、金銭的保証、役務的保証の使い分けを教えて欲しい。
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答
県発注工事の契約の保証については、原則として金銭的保証を求めています(建設工事請負契約約款第4条)。
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問
契約締結時に必要な契約保証について、複数の種類の保証に分けることはできますか(例:契約保証の一部について金融機関の保証を受け、残額を現金で納付する。)。
また、金融機関の保証を受ける場合、複数の金融機関に分けることはできますか。 -
答
広島県が発注する建設工事及び測量・建設コンサルタント等業務においては、契約保証を複数の種類に分けることは認めていません。
また、契約保証を複数の金融機関に分けることも認めていません(保険会社による保証又は保険契約の締結についても同様に取り扱っています。)。
契約変更により契約金額が4,500万円以上になった場合の配置技術者について
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問
契約金額が4,500万円未満の工事(主任技術者の専任配置及び恒常的な雇用関係(開札時点で3か月以上の雇用関係)を要しない工事)において、雇用後1か月程度の者を主任技術者として配置していました。しかし、現場の状況などから増額変更が発生し、請負金額が4,500万円を超過してしまった場合、恒常的な雇用関係にある者に変更する必要があるのでしょうか。
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答
契約変更により契約金額が4,500万円以上となった場合、主任技術者を恒常的な雇用関係にある者に変更する必要はありませんが、主任技術者を専任で配置する必要があります。なお、契約金額が4,500万円未満の工事であっても、直接的な雇用関係(在籍出向者、派遣社員は直接的な雇用関係に含まれない。)については必要ですのでご注意下さい。
指名除外期間終了後の一般競争入札への参加について
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問
指名除外期間終了後に広島県発注工事の一般競争入札に参加しようとする場合、公告日と開札日のいずれが指名除外期間終了後でなければならないのか。
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答
参加しようとしている入札の公告日が指名除外期間終了後である必要があります。
広島県発注工事では一般競争入札に係る公告において、入札に参加する者に必要な資格として、公告日から開札日までの間のいずれの日においても広島県の指名除外措置等の対象となっていないことを求めています。
事業再編に係る工事実績の取扱いについて
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問
事業再編により親会社の事業を引き継いだ場合の入札における工事実績及び工事成績の取扱いについて教えてください。
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答
企業の合併、営業譲渡等があった場合、コリンズ(CORINS)において承継先への実績情報の移動が完了しているものについては、入札においても工事実績、工事成績ともに承継先のものとして取り扱います。
共同企業体(JV)の組成について
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問
共同企業体(JV)の組成条件である「代表者はより大きな施工能力を有する」の「大きな施工能力」の判断基準は、何になりますでしょうか。
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答
特定建設工事共同企業体取扱要綱第10条により、「共同企業体の代表者は、より大きな施工能力を有する者とする」こととしていますが、施工能力を判断する具体的な基準等は定めておりません。
また、同取扱要綱第11条において、「特定共同企業体の結成は、構成員の自主結成とする」こととしております。
このことから、特定建設工事共同企業体を結成する際に構成員が協議し、工事の内容等を考慮した上で施工能力の大小関係を判断し、それに基づいて代表者を選任することとなります。
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問
共同企業体(JV)の組成において、関連会社(例:親会社と子会社)による組成は可能でしょうか。
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答
当県の要綱では、一定の資本関係又は人的関係がある者同士が共同企業体を組むことについて、制限をしておりません。
営繕工事における元請施工実績について
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問
営繕工事の一般競争入札(事後審査型)では、元請施工実績について民間工事の実績を認めているが、民間工事の場合はコリンズ登録の無いものも多い。
このような場合に発注者の証明した「建設工事施工実績証明書(別記様式第5号)」のみを提出すれば良いのか?または証明書以外の確認書類が必要であれば具体的にどのような書類を提出すれば良いのか?
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答
発注者による証明(別記様式第5号)については、基本的には公共工事等の実績の場合を想定しており、民間工事の実績の場合は、加えて施工実績が客観的に確認できる書類が必要となります。
コリンズ登録が有る場合はこの証明書に代わるものとしてコリンズ登録内容確認書(写)及び契約関係書類を、登録が無い場合には証明書に加えて次の書類を提出してください。(民間工事に関する書類については、原本確認及び契約相手方への問合せ等を行うことがあります。)
なお、取り扱いについてご不明な点があれば都市計画課入札グループ(082-513-4112)までお問い合わせください。
・契約関係書類(仕様書等を含む)
・指定検査機関の検査済証(建築基準法第7条の2第5項)
・特定元方事業者の事業開始報告(労働安全衛生法) 等
営繕工事における技術者の同種(同規模)工事の経験(施工実績)について
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問
営繕工事の一般競争入札(事後審査型)では、配置予定技術者の同種(同規模)工事の経験(施工実績)について民間工事の経験を認めているが、民間工事の場合はコリンズ登録の無いものも多い。
このような場合には「企業の施工実績、技術者の資格・経験工事調書(別記様式第4号)」の添付書類としてどのような書類を提出すれば良いのか?
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答
民間工事における技術者の経験の取り扱いについては、基本的には公共工事の場合と同様に取り扱います。
従って、コリンズ登録が有る場合はその登録内容確認書(写)を、無い場合は公告で定めた資格要件が確認できる書類(契約関係書類又は施工体系図等)を添付してください。
なお、取り扱いについてご不明な点があれば都市計画課入札グループ(082-513-4112)までお問い合わせください。
自社工場の確認について
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問
一般競争入札で、自社工場の保有を求められている場合、どのような資料を提出すればよいか。
また、橋梁等を自社工場で製作した実績を求められている場合、どのような資料を提出すればよいか。
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答
自社工場の保有は、会社案内、パンフレット、工場位置図、製作・仮置・仮組立ヤード図など、自社工場であることが確認できる根拠を提出してください。
自社工場で製作した実績は、コリンズに加えて、当該実績工事における次のような資料を提出してください。なお、①②については、発注者に提出したことが確認できる工事打合簿・立会書等の鏡を添付してください。(発注者への提出が確認できない場合は評価しません。)
① 施工計画書の製作工場記載部分
② 仮組立検査等の立会書及び立会写真(※自社を示す立会場所の記入と発注者の立会書写真が必要)
③ 工場での製作写真(※製作写真のみでの提出の場合は、自社のロゴや看板が撮影されておらず、単なる製作風景だけのものなどは、自社が特定できないので不可。発注者の立会写真で、黒板に工事名及び工場名の記載があれば可)
治山工事の実績について
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問
農林水産事務所で施工した渓間工事の流路工、治山ダム工は、流量計算をしていれば、公告共通事項の「河川・砂防改修工事」の実績となるか?
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答
渓間工事の流路工や治山ダム工は流量計算を行いますが、「河川・砂防改修工事」としての実績とはなりません。「治山工事」としての実績として取り扱います。
建設工事の総合評価落札方式における若手技術者の考え方について
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問
配置予定技術者の若手技術者の対象はどのように考えるのでしょうか。
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答
若手技術者は40歳以下の者(令和6年度については、昭和59年4月2日生まれ以降の者)を対象としています。
建設工事の総合評価落札方式における建設キャリアアップシステムの活用について
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問
建設キャリアアップシステムを活用するとは、「建設現場において現場登録を行い、カードリーダーを設置し、技能労働者の日々の就業履歴を蓄積するとともに、作業員名簿や施工体制の作成等の現場管理にシステムを活用することをいう」とあるが、どこまで活用すれば評価されるのでしょうか。
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答
登録事業者率や登録技能者率は問いませんが、カードリーダーを設置のみで、就業履歴の蓄積がない場合は活用したとはみなしません。また、作業員名簿や施工体制の作成等については、一部でもシステムを活用し現場管理を行えば、システムを活用したこととします。
建設工事の総合評価落札方式における「広島県長寿命化技術活用制度」登録技術の活用について
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問
登録技術の活用とは、「広島県長寿命化技術登録名簿に登録された技術を工事で施工したことをいう」とあるが、当初から発注者が活用を指定した工事の場合も評価対象となるでしょうか。また、過去に登録名簿に登録されている技術を活用した場合も評価の対象となりますか。
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答
発注者が活用を指定した工事も評価の対象とします。また、施工規模等も問いません。
ただし、評価の対象となる技術は、その技術を活用した工事の工期内に長寿命化技術の登録簿に記載されていることとします。長寿命化技術の登録簿は広島県のHPに掲載しています。
広島県HP https://www.pref.hiroshima.lg.jp/site/asset/tourokugijyutu.html
建設業法第26条第3項第2号(専任特例2号)による監理技術者の取扱いについて
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問
資格要件確認書類として、別紙「建設業法第26条第3項第2号を適用する監理技術者の配置を予定している場合の確認事項」を提出しますが、その中の「兼務することについて、本件工事以外の工事の発注者による承諾が得られていること」について、根拠資料の提出が必要ですか。
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答
本確認事項は、専任特例2号が発注機関により適用を可能とする要件(工事規模、技術的難易度等)が異なり、工事によっては適用不可能な場合もあるため、本件工事と兼務が可能かどうか、あらかじめ確認していただくためのものです。
提出様式のチェック欄の記載により要件を満たしているか確認しますので、根拠資料の提出は必要ありません。
災害復旧工事等における損害発生時の受注者負担軽減について
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問
発注者の損害負担は、任意仮設(工事用道路等)も含まれるか。
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答
不可抗力による損害の対象は、「工事目的物、仮設物又は工事現場に搬入済みの工事材料若しくは建設機械器具」としており、任意仮設も災害復旧工事等における損害発生時の発注者負担の対象に含まれます。
なお、この場合の負担額は、通常妥当と認められるものから損害時点の償却分を差し引いた額となります。
仮設の変更について
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問
任意仮設については、案件により設計変更の対象となる場合とならない場合があるが、変更対象になるかどうかの考え方を教えてほしい。
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答
契約変更の考え方については、任意仮設は、「工事請負契約に係る設計・契約変更ガイドライン(案)」に記載しているとおり、仮設、施工方法の一歳の手段の選択は受注者の責任で行う者であり、その仮設、施工方法に変更があっても原則として設計変更の対象としないこととしております。
ただし、任意仮設においても、当初積算時の想定と現地条件が異なる場合は、設計変更の対象としております。
週休2日モデル工事について
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問
工事目的としての伐採 工は準備期間との認識でよいか。
伐採の数量によって準備期間を多く費やした場合週休2日の確保が困難となる場合が、その場合の工期延長の対応は可能か。
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答
工事目的としての伐採工は準備期間ではありません。
週休2日を理由とする工期延長は認めないものとしておりますが、受注者の責に帰することができない事由により工期内に工事を完成させることができない場合は工期の延長を行うこととしておりますので、準備期間に多くの作業期間を費やした場合には、工事全体の工程等への影響を踏まえ工期変更協議の対象であるか発注者と協議をしてください。
週休2日モデル工事等に関する詳細については「週休2日モデル工事等実施要領」をご確認ください。
トップページ> 入札・契約制度> 入札・契約制度関係要綱 https://chotatsu.pref.hiroshima.lg.jp/tyoutatu-hp/k01/k01nyusatu-keiyaku02.html
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問
週休2日の対象期間について、後片付け期間は含まないとなっている。後片付け期間は土木工事標準積算基準(参考資料編)記載の20日以上確保する事となっており、竣工検査期間の14日を合わせると、34日以上前には工事完了となっている必要がある。
検査期間は片付け期間の中に含まれるのか。含まれない場合は、その中で週休2日を確保することは、工事・工種・条件によっては非常に厳しいケースがある。当初の工期設定において、準備期間40日・片付け期間の20日・検査期間14日を考慮すると、工事実施期間が極端に少ない事がある場合は、工期延長の理由となるのか。
業者においては当初の工期設定根拠が不明の為、実施工程の計画時に、週休2日の確保が困難なケースが生じた場合の対応を知りたい。
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答
工期の設定については、「施工に必要な実日数」、「不稼働日数」、「準備・後片づけ期間」、「その他の現場条件」等に検査期間13日を加え、週休2日を見込んだ工期の設定をしているところであり、検査期間は後片付け期間に含みません。
なお、「準備・後片づけ期間」については、適切に工期算定を行うために計上する日数であり、当該期間内における施工を妨げるものではありません。工事着手前にあらかじめ、週休2日の対象期間を受発注者間で協議し、適切に設定してください。
また、受注者の責に帰することができない事由により工期内に工事を完成させることができない場合は工期の延長を行うこととしておりますので、工期変更協議の対象であるか発注者と協議をしてください。
なお、週休2日モデル工事等実施要領(令和5年6月1日改正)記載のとおり、週休2日を理由とする工期延長については認めていません。また、週休2日を達成できなくなった場合は、速やかにその理由を打合せ簿等で発注者に提出してください。
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問
今後の予定で「週休2日モデル工事」の発注者指定型において4週8休以上を実施できなければ工事成績評点の減点をおこなうことを検討する。と書いてあるが、具体的な減点点数は決まっているのか。
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答
具体の内容につきましては、現在検討中です。
快適トイレモデル工事について
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問
請負対象設計金額1千万円以上の工事は原則発注者指定型とする。と書いてあるが、変更対象になるのか。費用はいくらなのか。また、積算上どのように計上されるのか。
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答
快適トイレの設置に伴う費用の計上については、当初契約時には設計計上せず、変更契約時に共通仮設費(営繕費)に設計計上することとしています。
設計計上する快適トイレの費用は、51、000円/基・月を上限に実際にかかった費用(見積書)から10、000円(従来品)を 減じた額としています。
その他詳細については、広島県の調達情報へ掲載している「快適トイレモデル工事実施要領」をご確認ください。
トップページ> 入札・契約制度> 入札・契約制度関係要綱 https://chotatsu.pref.hiroshima.lg.jp/tyoutatu-hp/k01/k01nyusatu-keiyaku02.html
測量・建設コンサルタント等業務
再委託要件の範囲について
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問
測量・建設コンサルタント等業務の再委託の範囲について
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答
測量・建設コンサルタント等業務の品質を確保するため、再委託できる範囲については、次のとおり明確化を図っています。
・業務のうち、主たる部分については、再委託はできません。
・再委託の承諾を要しない「軽微な部分」として、コピー、製本等(限定列挙)が該当します。
また、発注者の承諾が必要な部分については、あらかじめ、承諾手続きが必要です。
なお、土木関係建設コンサルタント業務においては、随意契約(プロポーザル方式を含む。)により契約を締結した業務については、「発注者の承諾が必要な部分」は、原則として、業務委託料の3分の1を上限とします。
業務費内訳書に記載した再委託先の取扱いについて
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問
入札時に提出する業務費内訳書の再委託先の取扱いについて
1.落札した時に、この再委託先を掲載していないと、再委託はできないのですか。
2.落札した時に、再委託先と記載していた会社以外には再委託はできないのですか。
(予定していた再委託先の都合で、落札時に再委託できないケース等)3.落札した時に、再委託先と記載していた会社に加えて、別の会社への再委託はできないのですか。
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答
業務費内訳書は、『適正な見積りを伴わないダンピングによる入札参加や再委託先等へのしわ寄せ等を防止し、再委託先との「対等な立場における合意に基づく公正な契約の締結」の促進のため提出を求めております。
業務費内訳書に記載の再委託先について追加・変更が生じた場合は、その理由を確認し正当な理由であれば、追加・変更は認めております。なお、その理由に合理性がない場合は、不誠実な案件として取扱う場合もあります。
また、一定規模の業務(5、000万円以上の業務)においては履行中、調査基準価格未満の入札【低入札】においては履行中及び完成後における履行体制等の確認調査を実施いたします。
業務費内訳書の審査を行い、契約締結したことによって、再委託を発注者として承認しているという判断にはなりません。
あくまでも、「対等な立場における合意に基づく公正な契約の締結」の促進が目的であり、 再委託に関しては、『土木設計業務等委託契約約款 - 第7条 - 一括再委託等の禁止』に記載のとおり、発注者の承諾を得なければならないとしています。
(発注者が設計図書において指定した軽微な部分を委任し、又は請け負わせようとするときは、この限りでない。)
低入札価格調査制度対象業務における管理技術者の専任配置について
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問
低入札価格調査制度対象業務において、低価格入札者を落札者とする場合、管理技術者は専任で配置しなければならないとあるが、専任とは、当該業務以外(県以外の発注機関を含む)の500万円以上の業務の管理技術者・担当技術者・照査技術者であってはならないと考えてよいのでしょうか。それとも、金額に関係なく管理技術者・担当技術者・照査技術者であってはならないと考えればよいのでしょうか。
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答
金額、発注者に関係なく、低入札価格調査を経て契約した業務の管理技術者は、当該業務に専任配置する必要があり他の管理技術者、照査技術者及び担当技術者等との兼務は出来ません。
測量・建設コンサルタント等業務の低入札価格調査の対象者について
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問
低入札価格調査制度対象業務(総合評価落札方式)において、開札後、技術評価点+価格評価点=評価値が一番高い業者が低入札であった場合、その業者のみが低入札価格調査を受ける対象と考えてよいでしょうか。また、その他にも低入札業者がいた場合は、評価値に関係なく低入札をしたすべての業者が低入札調査業者となるのでしょうか。
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答
調査基準価格を下回る額で応札した者は、低入札価格調査の対象となり、測量・建設コンサルタント等業務における低入札価格調査制度事務取扱要綱に定める資料を期限までに提出する必要があります。なお、調査は、第一落札候補者から順に実施します。
配置予定管理技術者等の業務実績を証明する書類について
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問
配置予定管理技術者及び担当・照査技術者の資格・業務実績について、他社より異動してきた者の業務実績を証明する書類(テクリス及び契約書類等)が倒産等により無い場合は、テクリスの「技術者実績確認書発行サービス」にて「技術者実績確認書」で対応してよいのでしょうか。
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答
技術者名、業務内容、担当業務内容等が記載されていれば問題ありません。
電子データの保存等に関する申請書及び届出書について
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問
個人情報の取扱いに係る業務を受託する場合の「電子データの保存等に関する届出書」において、再委託等の有無を記載する欄がありますが、契約締結時点で再委託予定はあるが、再委託先は未定の場合、どのように記載すればよいでしょうか。
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答
再委託先等の名称欄を「未定」と記載してください。なお、再委託先が決定した際には、改めて届出書を提出してください。
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問
個人情報の取扱いに係る業務を受託しましたが、個人情報の取扱いのない部分を再委託する場合、電子データの保存等に関する申出書及び届出書における再委託等の有無欄に記載する必要はありますか。
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答
電子データの保存等に関する申出書等及び届出書への記載は、個人情報の取扱いに係る部分を再委託する場合が対象となります。ただし、再委託の内容が個人情報の取扱いを主としていない場合であっても、当該業務で取得した個人情報を受注者から入手等し電子データとして保存する可能性がある場合は対象となりますので、発注機関と協議のうえ慎重に判断してください。なお、再委託の内容が発注者の承諾を要さない軽微なものであっても、個人情報の取扱いを含む場合は、発注者の承諾を得るとともに、電子データの保存等に関する届出を行ってください。
測量・建設コンサルタント等業務の総合評価落札方式におけるCIMモデル業務の実績について
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問
「CIMモデルの実績」は、業務分野及び部門を問われるのか。
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答
業務分野及び部門は問いません。
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問
総合評価の技術資料で「CIMモデルの実績」を証明する添付資料は、何を添付すればよいか。
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答
検査結果通知書に実績の記載がある場合は検査結果通知書の写しを添付してください。
検査結果通知書に実績の記載が無い場合は、評価の対象となる発注機関が定める実施報告書を添付してください。(テクリスや検査時の業務概要など、実施報告書以外のものは実績として認めません。)
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問
過去2年間においてCIMモデル業務を実施している場合、「2件以上…2点」、「1件…1点」の加点評価となっているが、「CIMモデルの実績」は、「土工の3次元設計業務」、「CIM活用業務(発注者指定型)」及び「CIM活用業務(受注者希望型)」が加点評価の実績として認められるのか。
「CIM活用業務」に指定されていない業務での実績も加点評価として認められるのか。
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答
CIMモデル業務(広島県、広島高速道路公社及び中国地方整備局の発注業務に限る。)を実績として認めます。
広島県発注の業務については、「土工の3次元設計業務」及び「CIM活用業務」を実績として評価します。