変更届(作成要領等)‐測量・建設コンサルタント等業務
入札参加資格認定後,申請内容に変更が生じた場合には,遅滞なく変更届を提出してください。
変更届は原則,資格審査受付システムにより電子で提出してください。
ただし,システムを利用できない場合やシステムで変更できない内容については,次の様式をダウンロードして書面で提出してください。
入札参加資格審査申請書変更届(測量・建設コンサルタント業務)(EXCEL形式)(13KB)
委任状(EXCEL形式)(12KB)
営業所一覧表(EXCEL形式)(42KB)
届出が必要な事項及び添付書類
- 広島県及び県内市町(広島市を除く。)の届出事項及び添付書類の一覧は別紙のとおりです。
届出事項及び添付書類の一覧(測量・建設コンサルタント等業務)(PDF形式)(158KB) - 一覧にある共通の添付書類については,原則,システム上に添付してください。
ただし,書面で変更届を提出する必要がある場合については,郵送又は持参してください。
(例:「TOUKIJIKOUSHOUMEISHO.pdf」) - 添付書類の表紙等の取扱いは次のとおりです。
- 電子で変更届を提出し,添付書類が共通の添付書類のみ又は添付書類が不要の場合
電子の変更届で完了し,「変更等届出送信完了兼受付票」等の書面での提出は不要です。 - 電子で変更届を提出し,独自の添付書類を提出する必要がある場合
システムから出力される「変更等届出送信完了兼受付票」に,独自の添付書類を添付のうえ,郵送又は持参してください。 - 書面で変更届を提出した場合
各自治体の定める変更届に,共通の添付書類及び独自の添付書類を添付のうえ,郵送又は持参してください。
注意点
- 電子申請によって変更手続きをする場合で,添付書類を提出する必要がある場合には,添付書類に「送信完了兼受付票」を添付して提出してください。
※添付書類を提出する必要がない場合は,「送信完了兼受付票」の提出は不要です。 - 電子申請によって変更手続きをする場合には,広島県以外の自治体についてもデータを送信することができますが,添付書類については各自治体の定めるものを提出してください。
- 希望業種(分野及び部門)の追加については,別途定められた追加申請期間に入札参加資格審査申請を行う必要があります。
- 上記の変更に伴い,債権者情報の登録を変更する必要がある場合は,会計総務課へ「債権者コード登録依頼書」を提出してください。
- 届出が必要な事項の変更があったにもかかわらず,変更届を提出しない場合は,建設業者等指名除外要綱による指名除外の対象になる場合があります。
次の場合,入札参加資格が失効しますので建設産業課まで御連絡ください。
- 測量分野の測量一般部門,地図の調製部門,航空測量部門の入札参加資格を有する者が,測量法(昭和24年法律第188号) 第55条の10の規定により,測量業者の登録を消除されたとき
- 建築関係建設コンサルタント分野の建築一般部門の入札参加資格を有する者が,建築士法(昭和25年法律第202号)第23条の8の規定により,建築士事務所の登録を抹消されたとき
- その他分野の不動産鑑定部門の入札参加資格を有する者が,不動産の鑑定評価に関する法律(昭和38年法律第152号)第30条の規定により,不動産鑑定業者の登録を消除されたとき
なお,入札参加資格を再度取得するためには,別途定められた追加申請期間に入札参加資格審査申請を行う必要があります。
届出が不要な変更の例
- 代表者以外の役員の変更
- 営業所の受任者の職名変更
- 決算の変更
- 資本金の変更
- 使用印鑑の変更
その他
次の事項については,変更があった時点で,広島県と業務委託契約を締結している場合には,入札参加資格の変更届とは別に,契約ごとに各県発注機関に変更事項を届け出る必要があります。
- 商号・名称(必須)
- 代表者氏名(本店が契約を行っている場合)
- 営業所名称(営業所が契約を行っている場合)
- 受任者(営業所が契約を行っている場合)
提出先(書面で変更届を提出する場合)
県内業者・県外業者共通,郵送・持参いずれも可能
広島県土木建築局建設産業課(入札制度グループ)
所在地:〒730-8511 広島市中区基町10番52号
電話:(082)513-3821
※県内業者は主たる営業所の所在地を管轄する広島県の建設事務所(呉市に主たる営業所を有する者は西部建設事務所呉支所,東広島市・竹原市・大崎上島町に主たる営業所を有する者は西部建設事務所東広島支所)経由の提出も可能です。